違反者講習

違反者講習について

違反者講習とは、平成10年10月1日の道路交通法の一部改正によって始まった制度のことで、本来なら「30日間の運転免許停止処分」の対象となる「累積点数が6点」に達し、所定の基準に該当する方が受講できる講習のことです。

違反者講習の対象者

  • 過去3年以内に行政処分歴(免許停止・免許取り消し)がない。
  • 処分の基準点に達する違反行為を行っていない。
  • 軽微な違反行為(1~3点の違反行為)で累積点数が6点になった。

上記のすべてに該当する方が「違反者講習」の対象となります。

  • ※違反者講習は、「1~3点の軽微な違反を繰返して累積点数6点になった方」が対象ですので、いわゆる「一発免停」、
    1回の違反で6点になるような違反行為(酒気帯び運転・速度超過など)を起こした方は対象外です。
  • ※過去3年以内に停止処分歴、または違反者講習受講歴のある方は対象外です。
  • ※軽微な違反行為による累積点数が7点以上になった方は対象外です。
  • ※違反者講習に該当する方には、公安委員会から配達証明付の「違反者講習通知書」が郵送されます。

違反者講習のメリット

違反者講習を受講することによって、以下のようなメリットがあります。

  • 行政処分(30日間の運転免許停止処分)が行われない。
  • 行政処分の前歴が残らない(行政処分暦の回数によって免停になる点数、免停期間、免許取り消しになる点数が異なってきますので、行政処分の前歴が残らないことは非常に大きなメリットです)。
  • 違反者講習の通知の対象になった点数(6点)と、以降の違反点数とは合算されない。

また違反者講習対象者が受講しなかった場合は、通常通り累積点数6点の「30日間の運転免許停止処分」の対象となり、
この処分による停止期間を短縮する「停止処分者講習」は受講できません。

  • ※違反者講習を受講しても優良運転者にはなりません。

違反者講習の受講期間

違反者講習の受講期間は、違反者講習通知書を受け取った日の翌日から1ヶ月以内となっており、
この期間に受講しないと通常通り累積点数6点の「30日間の運転免許停止処分」の対象となります。

しかし「やむを得ない理由(下記参照)」に該当する方の場合は、
そのことを証明する書類等を提出することによって、その期間を除いた通算1ヶ月以内に受講することができます。

やむを得ない理由
• 病気、負傷
• 海外旅行
• 災害
• 逮捕、拘束など・・・

講習内容

違反者講習の講習内容は2種類から、希望の講習を選択することができるようになっています。

座学と実車指導コース
• 座学(講義)・・・「3時間」
• 実車指導・・・「3時間」
座学と社会参加活動(ボランティア)コース
• 座学(講義)・・・「3時間」
• 社会参加活動(ボランティア)・・・「3時間」

社会参加活動(ボランティア)は、公安委員会の認めた団体の元で、
交通安全に関するさまざまなボランティア活動を行います。

講習手数料

  • 座学と実車指導コース・・・「14,100円」
  • 座学と社会参加活動コース・・・「9,950円」