第3章 申込契約の契約条件
第3条(契約の成立等)
- 申込者は、本プランをお申込みいただく際には、当社指定の申込書に必要事項をご記入、記名捺印の上、当社宛に申込書を提出又は郵送いただきます。なお、申込者が未成年の場合、当該申込書に保護者の方の記名捺印を要するものとします。
- 当社は、申込書の内容を確認後に申込者の希望プラン内容が確認できた場合、教習所への仮予約を実施し、申込者に対し、書面、メール又は電話により又はカウンターにて教習料金等のお振込み期限、教習所への入校予定日(以下「入校予定日」といいます)及び入校手続き等を通知(以下「申込手続完了通知」といいます)いたします。
- 合宿コースに申込んだ申込者は、前項の申込手続完了通知があった日から1週間以内に第10条①に定める申込金又は教習料金等全額を当社指定の金融機関の口座にお振込みいただくか、ローンの利用申込を完了させる必要があります。振込みが完了した日又はローンご利用の手続きを行い信販会社からローンご利用の許可がなされた日をもって、申込者の本プランのお申込みにかかる申込者と当社間の申込契約は、成立したものとします。なお、教習料金の残額(ローンご利用の場合を除きます)は、入校予定日の7日前までに当社にお支払い又はお振込みいただくものとします。
- 通学コースに申込んだ申込者は、入校予定日の前日までに教習料金等全額をカウンターにてお支払いいただくか、当社指定の金融機関の口座にお振込みいただくか、ローンの利用申込を完了させる必要があります。支払い又は振込みが完了した日、又はローンご利用の手続きを行い信販会社からローンご利用の許可がなされた日をもって、申込者と当社間の申込契約は、成立したものとします。但し、通学コースのうち、一部のコースについては、申込金のお支払い又はお振込みが必要となり、当社は、お支払い期限等を申込手続完了通知において申込者に通知するものとし、その他の申込金に関する諸条件は、合宿コースにおける申込金に関する条件が適用されるものとします。
- 申込者は、申込書及び申込金を含む教習料金等の支払いに係るカウンター発行の領収証又は金融機関振込み明細書の控え又はローン契約書の控え(総称して、以下「入校手続必要書類」といいます)を教習所に直接持参の上、教習所所定の手続きに従い、入校予定日までに入校手続きを完了することとします。申込者は、入校手続時において入校手続必要書類がそろわない場合、入校手続きができない場合があることを予め承諾することとします。教習所に対する入校手続きの完了をもって、申込者の申込契約に係る申込者と教習所間の正式契約は成立したものとします。なお、本規約又は申込契約と正式契約の定めに齟齬が生じた場合には、正式契約の規定が優先するものとします。また、正式契約の成立をもって、申込契約は終了するものとします。なお、当社は、正式契約締結後、申込者が当社に入金した教習料金等から申込契約の対価を差し引いた金額を教習所に対して支払うものとします。
- 申込者は、教習料金のお支払方法について、ローンのご利用をご希望される場合は、以下の事項をあらかじめご了承願います。
- 申込者は、本条第1項に定める当社指定の申込書にその旨ご記入願います。
- 当社は、本規約第11条に定める信販会社に、申込者のお申込内容を通知させていただきます。
- ローンご利用の方は、入校予定日の7日前までに、信販会社の定めに基づき記名捺印を済ませた、ご利用許可がなされたローンに関する契約書の原本を、当社宛てに提出又は郵送いただくものとします。
- 郵送されたローン契約書原本の記名捺印等に不備が判明した場合、正しく記名捺印等がなされたローン契約書を再度当社宛てに提出又は郵送していただきます。その間、本プランの中断処置がなされることがあります。
第4条(申込みの拒否等)
- 当社は、以下の事由が生じた場合、申込者と当社間の申込契約は、成立いたしません
- 申込書に申込者が指定した条件に即した仮予約を当社が実施できない場合
- 合宿コースへ申込んだ申込者が、第3条第3項に定めた期日に従い、教習料金等全額若しくは第10条①の申込金のお支払い又はお振込みをされない場合、又は信販会社からローンご利用の許可がなされない場合 通学コースへ申込んだ申込者が、第3条第4項に定めた期日に従い、教習料金等全額若しくは申込金のお支払い又はお振込みをされない場合、又は信販会社からローンご利用の許可がなされない場合
- 前項以外に、申込者が以下の各号の一に該当することが判明した場合には、当社が、申込者の本プランへのお申込みをお断りすること及び申込契約成立後に以下の各号の一に該当することが判明した場合は、申込契約が即時解除されることがあることを予め承諾するものとします。本条に基づき申込契約が解除された場合で既に当社に入金済みの金額がある場合には、第8条第1項に従うものとします。
- 過去に免許取消の行政処分を受けたことがある。又は過去に無免許運転等の道路交通法違反や交通事故を起こしたことがある。
- 現在道路交通法に基づく行政処分期間中である。
- 運転に支障がある傷害及び運転に影響する病気又は症状等がある方は、運転免許センターの運転適性相談窓口にて適性相談を受けていただきます。適性相談の結果、免許取得が認められない方は本プランのお申込みができません。
第5条(運転免許教習)
申込者は、正式契約成立後、所定の教習所において、正式契約に従って、所定のコースの取得プランに応じた教習を受講するものとします。なお、技能教習の予約方法及び予約可能時間帯については、教習所ごとに異なります。
第6条(教習料金)
教習料金は、申込者が所定の教習所のコース、プラン及び技能教習設定時限数の教習を行うための費用並びに技能教習特別予約管理費等から構成されます。その内訳及び対象外となる費用については、個別の教習所の定めによるものとします。
第7条(教習料金の精算)
申込者は、前条の教習料金に含まれない所定外費用、及び技能教習設定時限数等を超過した場合の超過分教習料金については、正式契約に従い直接教習所へ支払うものとします。
第8条(申込契約の解除・中断・返金)
- 申込者が、申込契約成立後、正式契約前に自己の都合で申込契約を解除する場合には、当社に対し所定の手続きを行って頂きます。この場合(第10条⑤及び⑥の場合を含みます)、既に当社に入金済みの教習料金等がある場合、次条に定める通学コースの場合には、当該教習料金等の全額を、申込金が必要になる通学コースの場合及び第10条に定める合宿コースの場合には、第10条④に定める変更解除取消料を除き、お申込みが支払いの場合はカウンターにて返還、又お申込みが振込みの場合には申込者の指定する銀行預金口座(申込者又は申込書署名の保護者名義に限る)に振込みにて返還します。但し、その場合の振込みに関する費用は、申込者の負担となります。
- 当社は、申込契約成立後、申込者の責めによらずして(教習所の都合により申込者の入校が拒絶され、若しくは不可能となった場合を含みます)申込契約を解除した場合、申込者に対し、当社に入金済みの教習料金等又は申込金を当社所定の手続きに従い返還するものとします。
- 申込者が、正式契約成立後に自己の都合で教習を途中で終了する場合には、教習所に対し、所定の手続きを行って頂きます。この場合、教習料金の返還を受けられるか否か及びその返還の手続きについては、正式契約の定めによることとし、当社は教習料金の返還は代行いたしません。
第9条(通学コース)
- 申込者は、教習所において、入校予定日までに所定の入校手続きを行うものとします。正式契約の成立前に、申込者の都合で申込契約において決定した内容に変更(但し、入校予定日の変更の場合は次条7 によるものとします)がある場合は、必ず当社所定の変更手続きを行うものとします。
- 申込者が入校予定日までに入校手続きを怠った場合には、所定の教習所へ入校できず、又は申込みのコース、プランを受講できなくなることがあります。
- 技能教習予約方法・技能教習費・技能検定費追加料金保証・プレゼントに係る特典等の有効期間は、特に記載及び説明がない場合、正式契約成立後9 ヶ月間とします。
第10条(合宿コース)
申込者が「合宿コース」の申込みを行う場合、次の各号を承認するものとします。
- 申込者は、申込手続完了通知から1週間以内に申込金として5,000円(税込)又は教習料金等全額をカウンターにて支払い、又は当社指定の金融機関の口座にお振込みいただきます。なお、申込金に関しては、第11条に定める信販会社はご利用いただけませんのでご了承願います。但し、申込日が入校予定日前日から起算してさかのぼって21日をきっているものに関しては、教習料金等全額をお支払い頂きます。入金して頂いた申込金は、教習料金に充当いたします。
- 申込者は、休日を含む各教習所所定の日数以内で教習を終了できなかった場合でも、当社又は教習所に対して一切異議の申立てを行わないものとします。
- 申込者が、保証付きのコースで申込みをしている場合の保証範囲は、正式契約で定めるところによるものとし、保証範囲を超える教習に係る費用については、申込者の負担となります。
- 申込者が、正式契約成立前に自己の都合で申込契約を変更・解除する場合には、当社に対し所定の手続きを行って頂くものとし、下記の変更解除取消料を所定の方法で当社に支払うものとします。なお、申込金を既に申込者が当社に入金している場合は、変更解除取消料に充当させていただきます。又、申込契約解除の受付時間は、午前10時から午後6時までとします。
変更解除日数条件 (入校日の前日から起算して遡って) |
変更解除取消料 |
申込契約成立日から21日目に当たる日以前 |
無料 |
20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで |
5,000円(税込) |
7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで |
8,000円(税込) |
入校日の前日 |
10,000円(税込) |
入校日の当日及び無連絡不参加 |
20,000円(税込) |
- 入校予定日前日までに一切申込者から当社に連絡なく、入校予定教習所において、所定の入校手続きを行わない場合は、申込者の意思表示を要することなく、申込契約は、入校予定日をもって自動的に解除されるものとし、前号に従い変更解除取消料をお支払い頂きます。
- 申込契約成立後に入校予定日を変更する場合又は入校予定日までに入校手続が完了しない場合は、当社は、申込契約を解除できるものとし、前々号に従い変更解除取消料をお支払い頂きます。
- 入校後、仮免学科試験に3回不合格になった場合、一時帰宅および自習後、再入校となる場合があります。その際の往復交通費は申込者の負担となります。
第11条(教習料金の分割支払い)
申込者が、教習料金の分割支払を希望する場合、当社は、当社指定の信販会社の紹介を行うことがあります。但し、信販会社の審査により、申込者の希望に添えない場合があります。
第12条(免責事項)
- 天災地変労働争議の発生等の不可抗力により本プランを提供できない場合、申込者は、当社に対して異議の申立て及び損害賠償の請求等を行わないものとします。
- 本プランを申込者が利用したことに起因又は関連して申込者が被った損害についての賠償責任は、通常の直接損害に限るものとし、当該損害の発生時までに申込者が当社に入金済みの教習料金又は申込金を上限とします。但し、当社は、本プランの提供にあたり、当社の故意若しくは重過失に起因する債務不履行又は不法行為により利用者が被った損害については、法令の定めに従い賠償するものとします。
第13条(専属合意管轄裁判所)
申込者は、本規約又は申込契約について紛争が生じた場合には、その訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を合意上の第一審の専属合意管轄裁判所とする事に同意するものとします。