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合宿免許でスピード再取得(AT最短13日~)
運転免許取消処分を受けた方は、欠格期間が終了していないと原則として入校できません。一部の教習所では取消処分者講習を受講済みでないと入校できないことがあります。※「運転免許取消処分者講習」は運転免許試験場、または一部の指定自動車教習所で受講できます。(事前予約が必要です)
運転免許取消は、行政処分の中で、一番重い処罰として位置づけられています。取消処分では、違反点数に応じて取消後の「欠格期間」が1年~10年と定められており、この期間は運転免許取得ができません。※「欠格期間」とは免許を取得することができない期間です。欠格期間は「運転免許取消処分書」に記載されています。
取消処分者講習を受けた方
免許取得が可能です。普通車AT最短13日~で取得できる「合宿免許」がおすすめです。ご入校の際には、通常のお持ち物に加え「行政処分歴申告書」や「取消処分者講習受講修了書」などの書類をご用意いただきます。教習所によっても異なりますので、コールセンターにお問合せください。
取消処分者講習を受けていない方
運転免許試験場での試験には「取消処分者講習修了証書」が必要になりますので、必ずご受講ください。受講するには運転免許試験場または警察署で事前のご予約が必要です。※取消処分者講習は定員制です。混雑により予約がとれず受講までに時間がかかってしまう場合がありますので、早めのご予約をおすすめします。
取消処分者講習を受講いただいてからのご入校が一番ですが、教習所によっては処分者講習受講前でもご入校が可能な教習所があります。また、都道府県によっては仮免許取得後にしか処分者講習を受講できない場合もあります。お住まいの地域および合宿に参加される教習所によってケースバイケースですので、詳しくはコールセンターにお問合せください。
無免許運転で処分を受けた場合は、定められた欠格期間を終了していないと免許取得できません。欠格期間が終了したら、お住まいの地域の運転免許試験場に運転免許受験相談をしていただき、許可が出てからのご入校となります。※ご入校の際には受験資格回答書・欠格期間終了証明書をお持ちいただきます。
(更新手続きをせずに免許証に記載の有効期限を過ぎてしまった方)
1.失効後6ヵ月以内の方
運転免許センターで「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば新たに免許が交付されます。
2.失効後6ヵ月を超え1年以内の方
運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば普通車・中型車・大型車に限り新たに6か月間有効の仮免許が交付されます。※各指定自動車教習所の仮免許所持プラン(第二段階の教習から)で入校し、卒業後、運転免許試験場での学科試験合格で、免許取得となります。
3.失効後1年を超えた方
失効から1年が経過してしまうと救済措置がなく、最初から免許の取りなおしになってしまいます。→最短13日~で取得できる「合宿免許」がおすすめです。