小型特殊免許で運転できるのは、毎時15キロメートルを超える速度を出すことができない構造の車両で、かつ車両の長さが4.70メートル、幅が1.70メートル、高さが2.00メートル以下の規格の車両です。また、総排気量では、1500cc以下の車両です。
魚市場でよく見かけるターレットという荷物を運ぶ乗り物や、田植えや稲刈り作業に使用するトラクター、コンバインなどの農耕用車両が小型特殊免許で運転できます。
倉庫などで作業する小型のフォークリフトも運転可能です。
しかし、前照灯や尾灯のない車両は夕方以降や雨の日など日光が当たらない時間は運転することができません。
普通自動車運転免許を持っていれば、小型特殊免許で運転できる車両はすべて運転することが可能です。
最高速度と車両の大きさが既定された数値を超えた場合には、農業用の車両でも大型特殊扱いになりますから注意が必要です。このような最高速度や車両の大きな農業用の特殊車両などを、一般的に新小型特殊自動車と言われています。
大規模農業など大型の農機具などの新小型特殊自動車を使われる場合には小型特殊免許では対応できないので大型特殊免許をとる必要があります。
小型特殊免許とは小型の農耕トラクターなどを運転する場合に必要になる運転免許ですが、普通免許や普通二輪の下位の扱いになるため原付き免許以外を所持していれば小型特殊自動車を運転することは可能です。
現代のように車が普及する以前に農業に従事する方が活用された免許です。そのため、現在では取得する方が少ないというのが実情です。
小型特殊免許は原付き免許と同様に学科のみの試験です。そのため予約などを行うことなく試験場に出向けば受験することが可能です。しかし、原付きのように講習は存在しません。そのため受験費用が安いという特徴があります。
現在は趣味として受験する方など受験者が年に数人程度という試験場もあるほどです。
小型特殊免許を取得するのであれば、普通免許の取得を目指されてはいかがでしょうか?