中型自動車とは、車両総重量が7.5トン以上11トン未満、最大積載量が4.5トン以上6.5トン未満、乗車定員が11人以上29人以下の四輪車のことです。車両の寸法には決まりがなく、重量要件さえ満たしていれば全長12メートルの車両でも中型免許で運転することができます。
主に、マイクロバスや流通業、建設業で使用されるトラックなどが該当します。
平成19年6月2日に道路交通法が改正されて「中型自動車」という定義と、それに対応する「中型免許」ができました。
道路交通法の改正以前に普通自動車免許を取得していた人は、「中型車(8t)に限る」という条件付きで運転することができます。もともとの普通免許で運転できる車が形を変えて引き継がれたことになっています。このため、普通自動車免許を取得したつもりでいたのに、よく見ると中型免許になっていたということがあるので、以前に普通自動車免許を取得された方は確認して見られてはいかがでしょうか。
中型自動車免許は、普通自動車、大型自動車の中に新しく加わった区分で、同様に「中型自動車第二種免許」及び「中型仮免許」もあります。
中型自動車免許は大型自動車免許ほどハードルが高くなく、マイクロバスをはじめとする、様々な四輪自動車を運転できるのが特徴です。
この中型自動車免許の取得条件は20歳以上の人で、普通免許・準中型免許または大型特殊免許を所持しており、免許取得の期間が2年以上であれば大丈夫です。身体的な条件も、健常者であれば問題はありません。
取得方法は指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格するか、運転免許試験場で技能試験を直接受験する方法で、後者のほうは一発試験となります。どちらも学科試験は免除となっていますので、技能卒業検定(技能試験)に合格するだけで中型自動車免許証が交付されます。
なお普通自動車免許をAT限定で取得した人も、中型自動車免許を取得できる上記の条件さえ揃っていれば受けることは可能です。
平成19年6月2日以前に普通一種免許を取得している場合、現在の免許は「中型車(8t)に限る」という条件付きの中型免許になります。
この免許をお持ちの場合、自動車教習所で中型自動車教習(8t限定解除)を卒業すると、運転免許試験所での適性検査に合格することで、中型自動車免許を取得することができます。
自動車教習の時間は、AT車で9時限、MT車は5時限、ともに技能教習になります。条件が合う方はチャレンジされてはいかがでしょうか。