運転免許を失効する条件は、いくつかあります。
1つ目は健康上の問題によって、安全に運転を遂行することができない場合です。認知症や、眼の異常などがその具体的な例として挙げられます。
最近では、高齢者の運転による高速道路の逆走などの事故が起こったりしています。本人は健全に運転できるつもりでも、運転操作の反応や判断が遅れたりするなどにより、事故やトラブルにつながっていることがあります。そのため、高齢者の自主的な免許の返納も勧められています。
2つ目はアルコールや麻薬を使用しての運転が発覚した場合です。アルコール度数0.25mg以上が検出された場合、その場で運転免許取り消しとなります。
最後は運転によって、対人、対物問わず重度の損害を与えた場合です。こちらは、負傷者の放置などを行うと厳しく罰せられます。
これらのことは道路交通法などで決められており、過去3年間の違反・事故の点数と行政処分歴(運転免許停止処分)によって異なりますが、ある一定以上の点数になると免許の取消処分になります。
また、更新期間内に、免許証の更新をしなかった場合にも運転免許が失効することになります。
運転免許が失効することがないよう、安全運転と自身の管理を怠らないようにしましょう。
行政処分を受けたり、期間内に更新をしなかった場合には、免許を失効する場合があります。
期間内に更新しなかった場合であれば、6カ月以内の場合には運転免許センターで適性検査に合格すれば新たな免許証が交付されます。失効手続時の講習を受けることも義務付けられています。
やむを得ない理由で失効後6カ月以内内手続きができなかった方で、その事情が済んで1か月以内かつ失効後3年以内ならば、同じような手続きで免許の再取得ができます。
失効後1年以上経過した場合には、救済措置はありませんので、運転免許の取り直しになります。
運転免許の取消処分を受けた場合は、違反点数に応じた欠格期間が定められており、その間、免許の再取得ができません。この期間のことを「欠格期間」と言います。
欠格期間が終了した後、再取得する場合には、再度免許を取得の前に「取消し処分者講習」を受ける必要があります。
取消処分者講習の有効期間は1年間です。欠格期間終了後、この有効期間内に「技能試験・学科試験」に合格すれば運転免許を再取得取得できます。
再取得するには、もう一度運転免許試験センターに行って試験を受けることになります。試験場へ直接行き実技試験を受ける一発免許(一発試験)と呼ばれる方法と、公認の自動車学校に入学し、各教習や検定に合格して卒業後、学科試験のみの(実技試験免除)試験を受ける方法があります。過去に運転していたとはいえ、一発免許での合格率はあまり高くないため、自動車学校に通われることをおすすめします。
そうはいっても、数カ月もかけられないという場合には「合宿免許」が短期集中で免許を取得できる近道です。AT車で最短14日(教習所によっては最短13日)から、MT車の場合は最短16日(教習所によっては最短15日)から卒業が可能です。