運転免許停止処分者講習について
運転免許停止処分者講習とは、運転免許の停止処分(免停)を受けた方が任意で受講することが出来る講習のことで、
この講習を受けることによって免許停止期間が短縮されます。
運転免許の停止処分は「30~180日」の間で、この停止期間によって「短期講習・中期講習・長期講習」に振り分けられ、「短縮される日数・講習時間・講習料金」が異なります。
※運転免許停止処分者講習は任意の講習ですので、受講するかどうかは本人次第です。
受講しなければ免許停止期間の短縮が受けられないだけです。
※運転免許の停止処分を受ければ、当然その期間は運転できず、免許停止処分中に運転した場合は無免許運転となり、
運転免許取り消し、最低1年間、運転免許を取得できなくなりますので注意しましょう!
運転免許停止処分者講習の「短縮日数・講習時間・講習料金」
運転免許停止処分者教習 | ||||
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講習区分 | 停止期間 | 短縮日数 | 講習時間 | 講習料金 |
短時講習 | 30日 | 20~29日 | 1日(6時間) | 12,600円 |
中期講習 | 60日 | 24~30日 | 2日間連続(10時間) | 21,000円 |
長期講習 | 90日 | 35~45日 | 2日間連続(12時間) | 25,200円 |
120日 | 40~60日 | |||
150日 | 50~70日 | |||
180日 | 60~80日 |
短縮日数
「停止期間·講習の考査成績」によって短縮日数が決まり、運転免許停止処分者講習を受けた日から停止期間が始まります。
講習時間
講習時間は以下の通りとなっています。
• 短期講習・・・「1日(6時間)」
• 中期講習・・・「2日間連続(10時間)」
• 長期講習・・・「2日間連続(12時間)」
※2日連続の講習で、土日祝日等が挟む場合は、翌日となります。
講習料金(手数料)
講習料金(手数料)は下記の通りとなっています。
• 短期講習・・・「12,600円」
• 中期講習・・・「21,000円」
• 長期講習・・・「25,200円」
必要書類等
• 運転免許停止処分書
• 受講申請書(運転免許センター等にあります)
• 講習手数料
• 印鑑(認印可)
• 筆記用具
• 眼鏡、補聴器等(必要な方)
• 運転できる服装