運転免許の有効期限

運転免許の有効期間は?

運転免許証にはゴールド、ブルー、グリーンの3種類の色があります。この色によって次の更新までの有効期間も異なります。

運転免許を取得してはじめて交付されるのがグリーンの運転免許です。取得時から3年間が有効期間で、3年後の初めての更新の際にはブルーの免許証が渡されます。

基本的にブルー免許の場合には有効期間は3年ですが、過去5年間に軽微な違反1回以下のドライバーであれば5年となります。ゴールド免許は期間満了日の前5年間無事故、無違反の優良ドライバーに交付され、次の更新は5年後となります。

免許更新の期間が近づくと、免許更新案内のハガキが登録されている住所に届きます。更新期間は、期間満了日近くの誕生日をはさんで2か月間ありますので、その間に更新に行く必要があります。

運転免許をうっかり失効してしまったら?

運転免許証の更新手続きを有効期間内に行えなかった場合には、運転免許失効となります。

運転免許失効後は、半年以内であれば所定の手続きを行うことで、保有していた運転免許を再取得することができます。また半年を越えて1年以内の場合で、大型自動車、中型自動車、普通自動車の免許保有者に限り一部試験が免除されて仮免許証が交付されます。

海外旅行や海外勤務、入院などやむを得ない理由で半年を越え3年以内である場合は所定の手続きを行うことで、学科と技能試験が免除され講習を受けて再取得することができますが、特別な理由がなく1年を経過してしまった場合には、はじめから運転免許を取得しなくてはなりません。

せっかくとった運転免許ですから、うっかり失効ということにならないように気をつけたいですね。

運転免許をやむを得ず失効してしまったら?

入院などにより運転免許証の更新手続きに行けない人もいます。そういった場合には、有効期限が過ぎてしまうと、免許は失効してしまいますが、免許センターの人に事情を話すことで、免許を復活させることが可能です。

その際には、更新手続きに行けなかった理由を証明する書類が必要です。入院が理由であれば、医師の診断書が必要です。

また、運転免許失効から復活した場合には、免許証の色は失効前にゴールドであった人の場合でも青になります。運転免許を失効したまま放置しておくと、教習所に通うところからスタート、もしくは、運転免許試験所での技能試験受験(一発免許)になりますので、早めの更新手続きを心掛けてください。


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