自動車運転の際の交通違反には、種類に応じて点数が付けられています。過去3年以内に犯した違反の点数が合算されて、所定の点数に達すると行政処分の対象となります。
違反行為の種別と点数は、次のように細かく決められています。
違反の内容 | 違反点数 |
---|---|
酒酔い運転や麻薬等運転 | 35点 |
共同危険行為等禁止違反や無免許運転 | 25点 |
酒気帯び運転 | 呼気中アルコール濃度 0.25mg以上は25点 0.25mg未満は13点 |
50km/h以上の速度超過 | 12点 |
30km/h以上50km/h未満の速度超過 | 6点 |
25km/h以上30km/h未満の速度超過 | 3点 |
20km/h以上25km/h未満の速度超過 | 2点 |
20km/h未満 | 1点 |
信号無視や追越し、横断歩行者等妨害、指定場所一時不停止等 | 2点 |
駐停車違反 | 1~2点 |
携帯電話使用等 | 1~2点 |
自動車免許の点数は、過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数を加算し、合計点が一定の基準に達した場合に免許停止処分や免許取消処分などの行政処分が行われます。
行政処分の内容は前歴にも関係し、前歴が無い場合は6点で30日間の免許停止処分で、9点で60日間、12点で90日間となり、15点を超えると1年間の免許取り消しとなり、25点で2年間、35点で3年間、40点で4年間と点数に応じて厳しい処分となります。
前歴がある場合は、2点から4点で免許停止処分となり、4点から10点で免許取消処分となります。
自動車免許停止処分を受けた人は、講習を受けると停止期間が短縮される制度があります。この講習は任意で受講でき、講習の最後にテストが行われ成績によって短縮日数が異なります。
免許取消処分を受けた方が、免許を再取得される場合には、こちらをご参照ください。
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