初心運転者講習
初心運転者講習について
初心運転者講習とは、運転免許(普通、普通二輪、大型二輪、原付)を取得して1年以内(停止期間中を除く)に3点以上(1回の違反で3点の場合は、再び違反などをして合計点数が4点以上になった場合)の交通違反、交通事故を起こして公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた方が受講しなければならない講習のことで、公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた後、1ヶ月以内に受講しなければなりません。
※初心運転者講習は運転免許の再試験が免除される講習ですので、初心運転者講習を受講しなかった場合は、運転免許の再試験に該当し、運転免許センター等で学科試験及び技能試験を受けることになり、不合格の場合は免許取り消しとなりますので注意しましょう!(取消処分者講習の受講は必要ありません。また原付免許の再試験は学科試験のみです)。
初心運転者講習の対象者
• 普通自動車免許
• 普通自動二輪免許
• 大型自動二輪免許
• 原付免許
上記の運転免許を取得し、免許の種類ごとに取得後1年以内に3点以上(1回の違反で3点の場合は、再び違反などをして合計点数が4点以上になった場合)の交通違反等を起こした方が対象となります。しかし上位免許を取得した場合は、下位免許の初心運転者期間は消滅しますので、その下位免許に関しては、初心運転者講習の対象とはなりません。
例えば・・・
◎普通自動車免許取得後1年以内に大型自動車免許、普通二種免許を取得した場合、普通自動車免許の初心運転者期間は消滅。
◎普通二輪免許取得後1年以内に大型二輪免許を取得した場合、普通二輪免許の初心運転者期間は消滅。
◎原付免許取得後1年以内に普通自動車免許、大型二輪免許、普通二輪免許等を取得した場合、原付免許の初心運転者期間は消滅。
など・・・
また交通違反等を起こし初心運転者講習の対象となった場合でも、その交通違反後、上位免許を取得した場合は初心運転者講習が免除されます。
※初心運転者講習受講後、運転免許取得後まだ1年以内であっても、その初心運転者期間中に再度3点以上の交通違反等を起こした場合は初心運転者講習の対象外となります。
※普通自動車免許取得者が原付で初心講習に該当する違反をしても対象外となっています。あくまでも取得している免許証に対しての初心運転者講習となっているためです。
初心運転者講習の受講期間
公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた後、1ヶ月以内。
※やむを得ない理由がある方(病気・海外旅行など)は、そのことを証明することによって講習期限(通知を受けてから1ヶ月以内の期限)を延長することが可能です。
初心運転者講習の受講日・受講場所
「初心運転者講習通知書」に、「受講日」と「受講場所」が指定されています。原則として指定された日時、場所で受講してください。
初心運転者講習の内容
• 危険予測訓練
• 場内及び路上における運転演習
• グループ・ディスカッション
初心運転者講習の講習時間
次の時間は「学科」と「実技」を合わせた時間です。
• 普通自動車講習・・・「7時間」
• 大型二輪車講習、普通二輪車講習・・・「7時間」
• 原付車講習・・・「4時間」
初心運転者講習の料金(費用)
• 普通自動車講習・・・「15,250円」
• 大型二輪車講習・・・「19,800円」
• 普通二輪車講習・・・「18,750円」
• 原付車講習・・・・・「10,500円」